一意のビジネスIDが制裁スクリーニングのミスを防ぐ方法
自社の名称が制裁リストに掲載されている団体と同一、または非常によく似ている場合、何が起こるでしょうか?
自社は制裁対象ではありません。所有者も制裁対象ではありません。制裁対象の団体とは何の関係もない可能性もあります。
しかし、自動化されたスクリーニングシステムはまず名称を確認します。
国際送金、顧客デューデリジェンス、その他の金融サービスにおいて、銀行やその他の規制対象機関は、取引当事者を制裁リストやその他のウォッチリストと照合します。この確認作業が名称やその他の従来型の企業情報に依存している場合、類似した名称がさらなる調査を必要とする潜在的な一致を生み出すことがあります。
ここで、社名だけでは必ずしも答えられない重要な疑問が生じます。
実際に取引しているのはどの法人なのか?
Legal Entity Identifier(LEI)は、国境を越えて法人を一意に識別するためのグローバルな仕組みを提供します。制裁スクリーニングはLEIの本来の用途でも唯一の用途でもありませんが、GLEIFはLEIが制裁措置やマネーロンダリング対策のスクリーニングをより正確かつ効率的にする方法にますます注目しています。
同じ名称は同じ会社を意味しない
社名は世界的に一意ではありません。
同一または非常によく似た名称の企業が、異なる国で事業を展開していることがあります。翻訳や音訳によって名称の表記が変わることもあり、異なるデータベースでは同じ企業がわずかに異なる名称で記録されている場合もあります。
制裁スクリーニングにおいて、これは現実的な問題を引き起こします。
スクリーニングシステムが制裁リスト上に類似した名称を発見すると、潜在的な一致が生成されることがあります。これは、審査対象の企業が自動的に制裁対象であることを意味するわけではありません。コンプライアンスチームは、他の識別情報を用いてその一致を評価する必要があります。
このような誤った一致は、一般にフォールスポジティブ(誤検知)と呼ばれます。
このような誤った一致は、一般にフォールスポジティブ(誤検知)と呼ばれます。GLEIFは、制裁措置やウォッチリストのスクリーニングにおける誤った一致の問題と、LEIによって法人識別をより正確にできる可能性を指摘しています。
名称は会社の呼び名を、LEIはその会社が「どの会社」であるかを示す
LEIは、特定の法人を一意に識別する20桁の英数字コードです。
社名とは異なり、LEIは世界的に一意です。
LEIレコードは、この識別子と、正式な法人名、登録住所、管轄区域、登録情報などの法人に関する標準化された参照データを結び付けます。GLEIFの報告ルールが親会社との関係の報告を義務付けている、または許可している場合、Global LEI Systemは親会社関係を示すレベル2データも提供できます。
これにより、重要な違いが生まれます。
2社がどちらもABC Trading Ltdという名称だった場合、名称だけでは両者を区別するのに十分な情報とは言えないかもしれません。
一方がLEI A、もう一方がLEI Bを持っている場合、Global LEI Systemはこれらを2つの別個の法人として識別します。
制裁スクリーニングにおいて、この区別は非常に価値があります。
LEIは制裁スクリーニングにどう役立つのか?
従来の制裁スクリーニングでは、名称、住所、管轄区域、その他の識別情報を比較することが一般的でした。
LEIは、標準化され世界的に一意な法人識別子という、もう一つのツールを加えます。
審査対象の企業と、関連する制裁措置やリスクデータの両方にLEIが含まれている場合、システムは識別子を直接比較できます。また、LEIは異なるデータセット間で同一法人に関する情報を結び付ける共通の参照点にもなります。
これにより、次のことが可能になります。
同一または類似した名称の企業を区別する
名称に基づくスクリーニングによって生じるフォールスポジティブを減らす
異なるデータベース間で同一法人に関する情報を結び付ける
潜在的な制裁ヒットの調査を迅速化する
自動化されたコンプライアンスプロセスの精度を向上させる
GLEIFは、金融業界やデータ業界の複数の組織と共に、制裁スクリーニングをLEIの活用事例として検討してきました。また、GLEIFはOpenSanctionsおよびOpen Ownershipと協力し、Transparency Fabricとして知られる取り組みを進めています。
この構想の核心にあるのは、LEIを共通識別子として使用し、異なるデータセットを結び付けるというシンプルな発想です。
Transparency Fabricが示す今後の方向性
GLEIF、OpenSanctions、Open Ownershipが開発したTransparency Fabricは、法人の識別情報、所有権情報、制裁データ、その他の関連情報を統合します。
LEIは共通識別子として機能し、さまざまな情報源からの情報を同一法人に結び付ける役割を果たします。
これが重要なのは、金融犯罪のスクリーニングが、特定の社名が制裁リストに載っているかどうかを確認するだけにとどまらないためです。
コンプライアンスチームは、その企業と関係のある他の企業や個人についても把握する必要がある場合があります。
Transparency Fabricを通じて、GLEIF、OpenSanctions、Open Ownershipは、LEIが法人情報を所有権データや制裁データと結び付ける方法を示しました。この取り組みはまた、こうしたアプローチがより複雑な企業関係の把握にどのように役立つかも示しています。
これは、LEIが持つより広範な価値を示しています。
この識別子自体がすべてのリスク情報を含んでいる必要はありません。その代わり、さまざまな情報源からの情報を正しい法人に結び付けるための共通の参照点を提供します。
LEIを取得すれば、自社が制裁対象の団体と混同されることはなくなるのか?
いいえ。
この違いは重要です。
LEIは、企業が制裁対象ではないことを証明するものではありません。コンプライアンス証明書でもなく、LEIを保有していても、銀行が追加の確認なしに送金を処理することを保証するものでもありません。
現時点では、すべての制裁リスト、銀行、決済プロバイダー、スクリーニングシステムがLEIを使用しているわけではありません。
そのため、LEIによってすべてのフォールスポジティブを排除できるわけではありません。
LEIが対処するのは、制裁スクリーニングにおける根本的な問題の一つです。すなわち、システムやコンプライアンスチームが実際にどの法人を確認しているのかを正確に特定する助けとなる点です。
より多くの決済システム、制裁データセット、コンプライアンスプロセスがLEIを取り入れるにつれ、この正確な識別の実用的な価値は高まっていくと考えられます。
LEIの価値は規制対応にとどまらない
多くの企業は、銀行や証券会社、その他の金融機関から特定の取引にLEIが必要だと告げられて初めて、LEIの存在を知ります。
そのため、多くの企業はLEIを単なる規制上の要件と捉えています。
しかし、その背景にある発想ははるかに広範です。
LEIは企業に一つのグローバルなIDを与え、金融システムやその他の組織が国や登記システムを越えて利用できるようにします。Global LEIエコシステムは、異なる管轄区域にまたがって同一法人を識別するための共通の枠組みを提供します。
制裁スクリーニングは、これが企業自身にとってなぜ重要なのかを示す良い例です。
企業には、銀行、決済プロバイダー、顧客、取引先が「これはまさに自分が取引しようとしている会社だ」と確認しやすくすることに利益があります。
同じ名称の別の会社ではありません。
他の管轄区域にある似た名称の会社でもありません。
そして、たまたま似た名称を持つ制裁対象の団体でもありません。
同じ原則は、Know Your Business(KYB)や取引先の確認においても重要です。企業は取引相手の身元、法的地位、所有関係について信頼できる情報を必要とします。
グローバルなビジネスIDをつなぐ接点としてのLEI
制裁スクリーニング、越境決済、企業の所有権に関するGLEIFの取り組みは、より大きな流れを示しています。
LEIの役割は、当初の金融取引報告における用途を超えて拡大し続けています。
組織は同一の識別子を使用して、企業を登記情報、所有関係、金融市場データ、制裁情報、その他のリスクデータと結び付けることができます。
共通の識別子が重要なのは、データベースが必ずしも同じ企業を全く同じ方法で記述するとは限らないためです。名称は異なることがあります。住所は変わることがあります。異なるシステムは異なる形式や国内の登録番号を使用することがあります。
LEIは一貫した参照点を提供します。
現時点で、すべての金融システムやコンプライアンスシステムがこの機能を十分に活用しているわけではありません。導入状況は市場、データセット、組織によって異なります。
しかし、その根底にある原則はシンプルです。デジタルシステムが企業をより正確に識別できるほど、名称だけに頼る必要は少なくなります。
制裁スクリーニングにおいて、これは非常に実用的な価値を持ち得ます。
LEI、AML、制裁スクリーニングは関連しているが同一ではない
制裁スクリーニングは、より広範な金融犯罪コンプライアンスの枠組みの一部を構成します。
AML(アンチマネーロンダリング)プロセスには、企業の身元確認、実質的所有者の把握、顧客・取引リスクの評価などが含まれます。一方、制裁スクリーニングは、ある当事者、あるいは関連する人物や団体が、制裁対象の個人・組織と一致するかどうかを特定することに焦点を当てています。
LEIは、両方のプロセスが同じ根本的な問いに対処するのに役立ちます。実際に問題としているのはどの法人なのか?
マネーロンダリング対策におけるLEIのより広範な役割については、「LEIコードとマネーロンダリング対策」の記事で詳しく解説しています。
この理由から自社もLEIを取得すべきか?
規制によってすでに自社にLEIの取得が義務付けられている場合、答えは明快です。
そのような要件がない場合、実際的なメリットは自社が事業を展開する国、金融システム、取引関係によって異なります。また、取引先の銀行、決済プロバイダー、カウンターパーティ、コンプライアンスシステムが識別プロセスにおいてLEIを使用しているかどうかにも左右されます。
自社がまだLEIを取得していない場合は、LEI Systemで新規にLEIを登録できます。すでに別のプロバイダーでLEIを取得している場合は、同じLEIコードを保持したままLEI Systemへ移管することも可能です。
しかし、企業がLEIの価値を検討する際、「法律で義務付けられているか」という一つの問いだけを基準にする必要はありません。
問うべきもう一つの問いがあります。「他社や自動化されたシステムが自社の情報を確認する際、自社が名乗る通りの企業であることをどれだけ容易に証明できるか」という点です。
社名は変更されることがあります。他の企業が同じ名称を使用していることもあります。登録番号は一般的に、国や特定の管轄区域内のシステムでのみ機能します。
LEIはこれとは異なるものを提供します。特定の法人に関する標準化された参照データと結び付いた、世界で唯一の識別子です。
制裁スクリーニングは、この違いの価値が特に明確になる分野の一つです。
